「それ違反なの?」自動車 運転中の意外と知らない「無自覚違反」がコレ!
全国交通安全運動(ぜんこくこうつうあんぜんうんどう)とは、交通対策本部の定める要領に基づいて日本全国で実施される交通安全に関する啓発活動期間。 元々は1948年(昭和23年)11月15日の国家地方警察本部長官通達に基づき実施されていたが、自動車普及に伴う交通 2キロバイト (230 語) - 2021年7月1日 (木) 06:51 |
「これは知らなかった!」って方多いんじゃないですか?正直、私も知らなかったことが多数ありました。ペットを車内で離すのダメなんですね?今まで普通にやってました!
この記事をまとめると
■街中でよく法規を犯した行為を見かける
■もちろん本人に違反の自覚がなくてもペナルティが下る
■7つの例を挙げて注意喚起とする
サンシェードの使い方に注意!
春の全国交通安全運動は4月15日までだが、交通安全運動の期間が過ぎても油断は禁物。街中でわりと頻繁に見かけるが、じつは法規を犯している行為がいくつかある。その主なものをここでおさらいしておこう。
走行中、運転席・助手席窓にサンシェードをつける
日差しが強くなる春から夏にかけて、運転席、助手席の窓に吸盤式のサンシェードやカーテンを日よけにしたり、タオルなどを垂らして、運転している人がいるが、これは道路交通法 第55条第2項「乗車又は積載の方法」の違反になる。
違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点のペナルティ。
車内でペットが自由に動ける状態
助手席や運転者の膝の上にペットをのせて運転している人がいるが、これも取り締まりの対象。過去には小型犬を膝の上に乗せて運転していた男性が逮捕されたケースもあった。
またペットが窓から頭や手足を出すのも「乗車積載方法違反」(道路交通法第五十五条)。
違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点。
また車内にペットだけ残して、クルマから人が離れた場合は、短時間でも動物虐待が問われることも……。
イヤホンをつけての運転
ご存じのとおり、2019年に道路交通法が改正され、「ながら運転」に対する罰則も強化されている。
運転中、スマホをいじったり、注視したり、手で持って操作することを禁じるルールだが、ハンズフリーでの通話までは一応規制はしていない。
しかし、両耳にイヤホンをして、緊急自動車のサイレンが聞こえないような状態だったとすると、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になる可能性がある。
ここはグレーゾーンなので現場の警察官の判断次第になるかもしれないが、両耳にイヤホンをして運転するのは避けたほうが無難だ。
追い付かれたクルマにも道を譲る義務がある
飲食あるいはメイクをしながらの運転
これも比較的よく見かける光景。「ながら運転」が禁止であれば、これらもNGになりかねないが、道交法には飲食あるいはメイクを禁じるような文言はない。
常識的にいえば、ドライバーは運転に集中するべきで、片手運転も原則NGと考えるべきだが、そこは良識の範囲で……。
飲食をしたりメイクをしながら運転した結果、フラフラ走ったり、ブレーキや加速、ウインカーなどの合図が遅れるようなら、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になりかねない。
サンダルやハイヒールなどを履いての運転
サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履き物で運転した場合、各都道府県の公安委員会遵守事項に違反する可能性がある(違反点数:0点、反則金:普通車6000円)。
また、道路交通法第70条(安全運転の義務)に抵触する可能性もあるので、これからの季節、ビーチサンダルなどで運転するのはやめるようにしよう。
日没後、ヘッドライトを点けずにフォグランプで走行
道路交通法では、「車両等は、夜間(日没時から日出時まで)、前照灯=ヘッドライト、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」(第五十二条)と定められているので、暗くなってから、フォグランプとスモールランプだけで走っているのは無灯火扱いになり、道交法違反になる(違反点数:1点 反則金:普通車6000円)。
追い付かれた車両の義務違反
あまり知られていないが、道交法には「法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない」というルールがあり、これも違反点数:1点 反則金:普通車6000円の罰則がある。
(出典 news.nicovideo.jp)
kitahii 「運転に集中」これだけで事故はほとんどなくなると思う(飛び出しにも対応できるように)あと自分以外の人がどれだけ速度を出して捕まったり崖から落ちても知った事ではないので煽られる前に譲った方が安全だよ |
kitahii 湾岸の300km/hポルシェ事故もなるべく第1車線を走る、第2、追い越し車線を走る時は常に後ろに気を付ける&左の車線に戻る。をしていれば単なる自爆で済んだはず(追い越し車線で後ろからポルシェが来ている&第2車線が開いていたのに無視した車にも責任があると思っている) |
Tilly 水たまりを通って跳ねた水が歩行者に掛かるような状況で徐行しないのもアウトだったな>Theronハイヒールで運転席に乗り込み発進するのを警察が見ていたら取り締まるだろうね現実問題として運転手の足元を確認するのは困難なのでそれ単体で取り締まるケースは滅多にないというのは同意だけど |
000 一番下の追い付かれた車両の義務違反っていうけど、"法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない"ってすごく特殊な状況だな。普通に一般道走っていたら、まず法定速度未満で走る状況が少ないし、速度制限標識守って走るだろうよ? |
タハ 制限速度以下はたまーにいるよ・・・国道の2車線の交通量多いとこ右側走って30キロぐらいしかださないじじばば。左によるかせめて50だせばイライラしながらも周りも適当に流すだろうけどあれはさすがに異常だわ。免許返納勧める案件。 |
もじばけーしょん 東名や名神などの国定(だっけ)高速道路は50km/h未満で走行すると一応違反ではあるが、それ以外の道路には法律上の下限制限は無い…けど常識の範囲ってもんがあるわな。個人的には警報鳴ってるのに突っ込んでいく車は切符切られろと思ってる |
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